日本子ども学会について

会則

第1章 名称・事務局

第1条(名称)
本会は日本子ども学会(The Japanese Society of Child Science)と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局は東京都新宿区山吹町358-5 国際文献アカデミーセンターに置く。

第2章 目的・事業

第3条(目的)
本会は子ども学(チャイルド・サイエンス)の確立を目的とする。子どもに関する学理およびその応用の研究についての発表、知識の交換、会員相互の交流、情報等の提供、啓蒙活動等を行うことにより、総合的な学問領域としての「子ども学」の進歩普及を図り、育児・保育・教育分野の諸問題に提言や情報提供を行い、子どもたちの健やかな成育環境づくりを支援する。

第4条(事業)
本会は前述の目的などを達成するために次の事業を行う。
1)会員相互のネットワーキング
2)学術集会および総会の開催
3)研究会の開催
4)研究の奨励および研究実績の表彰
5)刊行物の発刊
6)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第5条(事業展開の組織)
上記の事業展開のために、ワーキンググループおよび委員会などの設置を将来目標とする。各ワーキンググループには、理論的な視点、ソリューション的な視点、チャイルドケアリング・デザイン的な視点を持たせる。
1)ワーキンググループ:人間科学系(子どもの身体および生態に関する研究)、育成科学系(子どもの人間形成に関する研究)、成育デザイン系(成育環境のデザインに関する研究)
2)委員会:学術集会実行委員会、学会誌・ニュースレター編集委員会、学会PR・子ども学普及委員会

第3章 会員

第6条(会員)
本会の会員は次の3種類とする。
1)正会員
2)学生会員
3)賛助会員

第7条(会員の資格)
1)正会員とは、本会の趣旨に賛同し、研究活動や交流活動を通して、その発展に貢献する意思のある個人で入会を認められたものとする。
2)学生会員とは、本会の趣旨に賛同し、研究活動や交流活動を通して、その発展に貢献する意思のある短期大学、大学、大学院に学籍を有する個人で入会を認められたものとする。資格は2年(入会日ではなく会計年度で計算)とし、その後は退会等の申し出がない場合は正会員に自動変更される。
3)賛助会員とは、本会の事業に賛同し、本会の事業を賛助しようとする個人、法人または団体で、入会を認められたものとする。

第8条(入会および会費)
1)本会へ入会を希望するものは所定の入会申込書に必要事項を記載し、当該年度の会費を添えて申し込み、理事会の承認を得なければならない。
2)本会の会費は年会費として正会員は5000円。学生会員は3000円。賛助会員は3万円とする。
3)会費は一年分納入とし、年度途中で入会する場合も、その年度分の会費を納入する。納入された会費は、いかなる事由があっても返還しない。
4)本会へ再入会するものは未納の会費を納入した後でなければ入会の申し込みは受け付けられない。

第9条(資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1)退会
2)除名

第10条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを提出し、理事会の承認を得なければならない。

第11条(会員の除名)
1)本会および会員の名誉を著しく傷つける行為があった場合。
2)本会の趣旨に反し、意図的に子どもに不利益を与える活動を行った場合。
3)本会の名称を理事会の許可を得ることなく、収益活動や会員獲得に利用した場合。
4)特定の思想団体・宗教団体への入会および寄付活動を他の会員に強要した場合。
5)正会員・賛助会員は会費を2年間以上、学生会員は会費を 1年以上滞納した場合。

第12条(会員の権利)
1)総会および研究会での発表資格。
2)会誌への論文の投稿資格。
3)本会の発行する刊行物を受け取る資格。
4)総会など各種会合の参加費の割引き。

第4章 運営

第13条(総会)
正会員をもって構成し、最高機関として会の意思と方針を決定する。年に1回開催する。

第14条(役員)
本会に次の役割をおく。
理事長
副理事長
常任理事
理事
監事
事務局長

第15条(役員の職務)
本会役員の職務は次の通りとする。
1)理事長は本会を代表し、会務を統括する。
2)副理事長は、理事長を補佐して会務の執行にあたり、理事長に事故ある時(または欠けたる時)はその職務を代行する。
3)常任理事は理事長、副理事長、事務局長とともに常任理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議する。
4)理事は理事会を組織し重要事項を審議する。
5)監事は本会の会計および事業を監査する。

第16条(役員の選出)
1)理事長 : 理事長は理事会の議を経て、理事会で選任し、総会に報告するものとする。
2)副理事長 : 副理事長は理事会の議を経て、理事会で選任し、総会に報告するものとする。
3)事務局長 : 事務局長は理事会の議を経て、理事会で選任し、総会に報告するものとする。
4)理事 :運営委員会が新理事を選任し、2期目以降は前期の理事会で選任し、総会に報告するものとする。
5)常任理事 : 理事の互選により選出する。理事長が各分野のバランスをとるために若干名選出することができる。
7)監事 : 監事は常任理事会の議を経て選任し、総会に報告するものとする。
8)次期大会長 : 次期大会長は理事となる。

第17条(理事会および常任理事会)
1)理事会は、本学会の事業運営と執行の責任を負う。
2)常任理事会は、理事会の委任を受け、学会の運営や会務の執行にあたる。
3)前会則の運営委員会は理事会の発足をもって、その任を理事会に移行する。

第18条(役員の任期)
理事長、副理事長、常任理事、理事、監事、事務局長の任期は3年とし再任を妨げない。

第19条(事務局)
本会の事務を処理するために事務局を設け、事務局に次の役割を置く。
事務局長 1名
事務局員 若干名
事務局は業務を専門の業者に委託できる。

第20条(顧問)

理事長の相談に応じ、意見を述べるため、顧問を置くことができる。
1)顧問は、若干名とする。
2)顧問は、有識者の中から理事会の承認を経て、理事長が選任する。
3)顧問の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

第21条(各種委員会等)
必要に応じて各種委員会およびワーキンググループを理事長が設置する。委員長およびグループ代表は理事の中から理事長が任命する。
また、その運営は別途内規をもって定める。

第22条(名誉職)
学会にとって業績の著しい会員または役員に対しては、理事会の議決を経て、名誉理事長、名誉理事、名誉会員などの称号を与えることができる。

第5章 会計

第23条(会計)
本会の運営は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
1)本会に対する寄付金は理事会の決議を経て受理する。
2)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第6章 会則の変更

第24条(会則の変更)
本会則は理事会の議を経て、総会において出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。

附則
この会則は2017年10月21日から実施される。

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